卓話者 田邊雅範直前会長
①税理士法について
昭和17年2月23日 税務代理士法 施行
昭和26年7月15日 税理士法 施行
その後社会経済の変化に即応していくためにも税理士制度の見直しが必要となり、幾多の改正が行われている。(大きな改正としては、昭和55年と平成13年)
税理士法
第1条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
第2条 税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 税務代理 二 税務書類の作成 三 税務相談
2 税理士は、前項に規定する業務のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務関する事務を業として行うことができる。ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りではない。
3 前2項の規定は、税理士が他の税理士又は税理士法人の補助者として前2項の業務に従事することを妨げない。
第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならない。
②日本税理士会連合会会則について
昭和32年1月24日制定
昭和55年10月2日全改
令和5年7月27日が最新
会則
第66条 税理士会は、本会の定めるところにより、次の各項に掲げる税務支援を実施しなければならない。
(1)税務援助
(2)税務指導
以下略
第67条の2
本会は、申告納税制度の理念にそって、租税の意義及び役割等について国民の理解を深めるため、必要な租税教育等に関する施策を行う。
以下略
第67条の3
本会は、税理士の使命及び職責にかんがみ、本会が必要と認めた公益に資する活動に携わる税理士の支援に関する施策を実施することができる。
以下略
③税理士会の規模
日本税理士会連合会
令和4年度 事業活動収入 2,327,790千円
事業活動支出 1,882,283千円
次期繰越収支差額 1,220,268千円
名古屋税理士会
令保4年度
事業活動収入 555,803千円
事業活動支出 562,032千円
次期繰越収支差額 290,257千円
登録者数 (令和6年2月末現在)
日本税理士会連合会 81,219名 (外 税理士法人 本店 4,998)
内訳
開業税理士 55,631
社員税理士 13,256
所属税理士 12,332
名古屋税理士会 4,840名 (外 税理士法人 本店 346)
内訳 開業税理士 3,071
社員税理士 901
所属税理士 868
税務行政について
税制の企画・立案 ⇒ 財務省主税局
賦課・徴収の執行 ⇒ 国税庁 その下に11の国税局(札幌、仙台、関東信越、東京、金沢、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、熊本)と沖縄国税事務所 その傘下に税務署(全国に524署)
税務署の部門 個人課税部門・法人課税部門・資産課税部門・管理徴収部門
総務課
税務署の役職 署長、副署長、特別国税調査官・徴収官、総務課長、課長補佐、係長 など
各部門はそれぞれに複数部門
統括国税調査官、上席国税調査官、国税調査官など
ほかに審理専門官などの部署もある