1516回例会週報

  • 【日程】2025年9月30日(火)
  • 【点鐘】12時30分~
  • 【行事】卓話「健康を作りだす地域づくり」~フィリピン、ミンダナオから~
    ジョン・アーロン・M・ランバブ様
  • 【担当】国際奉仕委員会
2025年9月30日 | カテゴリー : 週報 | 投稿者 : gifunakarc

卓話 岐阜AグループIM・合同例会

第2630地区ガバナー 玉野 英美様

ガバナー 玉野 英美様
2025-26年度
国際ロータリー第2630地区ガバナー
玉野 英美

RIメッセージ 「UNITE FOR GOOD」~よいことのために手を取りあおう~

2025-26年度 フランチェスコ・アレッツォ RI会長(イタリア・ラグーザRC所属)
※マリオ会長エレクト辞任の為、6月14日に任命
30年以上のロータリアンで矯正歯科医

2025-26年度 国際ロータリー第2630地区ガバナー 玉野英美(桑名北RC所属)
「RISE WITH ROTARY」~地区と地域の未来を考えて~

ロータリーの行動計画
・より大きなインパクトをもたらす
・参加者の基盤を広げる
・参加者の積極的なかかわりを促す
・適応力を高める

3年ぶりの規定審議会 2025年4月13日~17日(木村PDGが出席)
主な改正点
①人頭分担金の変更
2025-26年度 82$
2026-27年度 85.5$
2027-28年度 89.26$
2028-29年度 93$
②地区大会の開催
改正前)地区大会を開催しなければならない → 改正後)開催することが出来る
③会長エレクト研修セミナー(PETS)と地区研修協議会の名称変更
会長エレクト研修セミナー(PETS) → 会長エレクトラーニングセミナー(PELS)
地区研修・協議会 → クラブ・リーダーシップラーニングセミナー

地区活動方針
RIメッセージ「UNITE FOR GOOD」の推進と地区活動方針「RISE WITH ROTARY」を理解し奉仕を実施する
RI戦略計画の推進
職業奉仕の理念についての再認識
公共イメージ向上とクラブ関連委員会との連携
会員増強・基盤の強化・会員維持・DEI推進・クラブ拡大の推進
奉仕プロジェクトの推進とクラブへの理解と意見交換
青少年育成の推進及び地域社会での奉仕活動の充実
ロータリー財団補助金の積極的な活用と寄付の理解
米山記念奨学生への参加と支援

会員増強 → 奉仕活動 → 公共イメージ は三位一体
公共イメージと認知度の向上
・ロータリーは知られているか?
・ロータリーの活動や成果は地域で知られているか?

クラブでの体験
①例会での楽しみ
②クラブリーダへの信頼
③個人的な成長の機会
④つながり
⑤有意義な奉仕活動

元気なクラブ作り
①3~5年後のクラブを思い描く
②年次目標を決める
③情報豊かで会員の積極性を促すような例会を実施
④クラブでのオープンなコミュニケーションを奨励
⑤リーダーの後継者を育て円滑な移行を図る
⑥クラブはインクルーシブになるよう、クラブ細則に手を加える
⑦会員同士のつながりを強める
⑧会員がスキルを磨ける機会を提供する
⑨全会員がリーダーシップを発揮できる方法があることを強調する

主役は各クラブ! 

ガバナー・ガバナー補佐・地区委員会は各クラブをサポートします。
地区の皆さまで1チームとなって第2630地区を盛り上げましょう!!

2025年8月30日 | カテゴリー : 卓話 | 投稿者 : gifunakarc

1512回例会週報

  • 【日程】2025年8月19日(火)
  • 【点鐘】18時30分~
  • 【行事】ファイヤーサイドミーティング
    於「美濃神楽」
  • 【担当】会員増強委員会
2025年8月19日 | カテゴリー : 週報 | 投稿者 : gifunakarc

卓話 『ロータリークラブと法律問題』

卓話者 秋保賢一副会長

秋保賢一副会長
秋保賢一副会長

岐阜中ロータリークラブとは法律的に見た場合にどんな団体なのかというと一応、権利能力なき社団ということになると思います。
権利能力とは、権利及び義務の主体となり得る資格であって、権利能力を有する者は、①自然人と②法人です。自然人というと何かアウトドア派みたいですが、これは法律用語です。法人が法律によって法人格が認められているのに対して人間の場合は生まれながらにして権利能力を有するということです。
そこで岐阜中ロータリークラブに法人格が認められるかというと法人登記をしていないので権利能力がないことになります。
「社団」と認められるための要件は、最高裁の判決がありまして、①団体としての組織を有すること、②多数決の原理が確立していること、③構成員の変更にもかかわらず団体が存続すること、④代表者の定めがあることで、岐阜中ロータリークラブはこの要件を満たしていると思います。
つまり岐阜中ロータリークラブは、権利能力なき社団であるということになります。 ここでクイズです。

第1問

権利能力なき社団であるロータリークラブの預金口座は誰の物かということです。現在は、「岐阜中ロータリークラブ会計○○○○」という名義だと思いますが、この預金は、全会員に「総有的」に帰属することになります。「総有的」に帰属しているので、「共有」の場合と違って持分権がありません。

第2問

岐阜中ロータリークラブが、会員から不動産の寄付(贈与)を受ける場合に登記名義はどうなるのかということです。これは、権利能力がないために「岐阜中ロータリークラブ」名では登記ができず、かといって「岐阜中ロータリークラブ会長○○○○」という肩書き付きの登記もできないようです。結局、会長の個人名義で登記されることになります。
この場合、登記するときに作成される登記原因証明情報や契約書の中で会長個人の所有ではないことを明らかにするということになると思います。

第3問

クラブの資産が全会員に帰属するということになると退会するときに自分の持ち分を清算してくれるということができるかということです。確かに各会員は、クラブの財産について権利はあるけれどもその法的性質は「総有」であって持分権がないので退会に当たって自分の持分を清算することはできないということになります。
クラブを解散するに当たって全会員でお金を分けたという話を聞いたことがありますが、これは出資持分を清算しているのではなくて単にお金の行き先がないので分配しているだけだと思います。

第4問

ある会員が、クラブの運営について内外で批判を繰り返し、ガバナーに直接、クラブ批判したりしたので会員身分終結決定をしたところ、その会員がその決定の無効や会員としての地位確認を求めて訴訟を起こしたとすると、この会員の主張は認められるかということです。
これについては、大阪地裁平成9年5月30日判決が次のように言っています。
「被告(ロータリークラブのこと)は、奉仕の理想を鼓吹するために、クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕及び国際奉仕等の活動を行う私的な任意団体である。したがって、被告の会員であるという地位は、被告の右活動に参加することができることを意味するのみであり、それ以上に会員に何らかの権利又は法的利益をもたらすものではないし、原告も、純粋に奉仕活動に参加する目的で被告に入会したものであり、被告の会員であることによって何らかの利益を享受したことはない…被告の会員であるという地位や当該決定の効力に関する紛争をもって具体的な権利又は法律関係に関する紛争とはいえない」として除名の無効確認と地位確認は訴え却下となっています。

第5問

ロータリークラブが他のロータリークラブに吸収合併される場合、吸収される側のクラブの合併承認決議の議決要件は過半数か、3分の2以上かということです。
参考になる判決として最高裁昭和41年6月17日判決があります。
これはロータリークラブではなくて宗教団体なんですが、法人格がないので権利能力なき社団であるという点で共通しています。この裁判の事案が複雑ですが、ポイントは、権利能力なき社団の合併の際の議決要件にあると思います。
最高裁判決の要旨としては、「法人格のない宗教団体及びその上位団体の規則に当該団体の合併ないし解散の手続に関する規定がない場合において、その団体が他の団体と合併しようとするときは、民法第69条(一般社団法人法等の施行により現在は削除)を類推適用して信徒総会の解散決議(当時は4分の3の特別決議)を経ることを要すると解するのが相当である」としています。
ロータリークラブも同じように権利能力なき社団であり、定款及び細則に合併及び解散に関する規定が存在していないので、合併・解散に当たっては、現行法で言うと一般社団法人法が類推適用されることになると思われます。一般社団法人法第49条2項では「前項の規定にかかわらず、次に掲げる社員総会の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2(略)以上に当たる多数をもって行わなければならない。」とされていてその7号を見ると「第247条及び251条第1項(吸収合併契約の承認)及び257条(新設合併契約の承認)の社員総会」が挙げられています。
この問題については、合併・解散について定款にも細則にも何の規定もないので通常決議すなわち過半数によって決すべきであるとの意見もあろうかと思います。ただし、そうすると細則を変更するには3分の2の特別決議が必要であるとされている(細則第16条)こととの間で均衡がとれないと思います。
したがってあくまでも私見ですが、最高裁の判例及び一般社団法人法の規定並びに細則の変更が3分の2の特別決議であるとされていることとの均衡上、合併・解散の議決要件は3分の2以上の多数決だと思います。
ただし、会員自身が総会において過半数で良いということを決定した場合は、OKということになると考えます。

2025年8月5日 | カテゴリー : 卓話 | 投稿者 : gifunakarc

卓話 ガバナー補佐訪問(1)

2025-26 岐阜Aグループ ガバナー補佐 原尾 勝様

ガバナー補佐 原尾 勝様
ガバナー補佐 原尾 勝様

 皆さん、こんにちは。私は、2025~2026年度岐阜Aグループガバナー補佐を拝命致しました岐阜北ロータリークラブの原尾 勝で御座います。一年間、お世話になりますが宜しくお願い申し上げます。(今日が初めての訪問クラブです)
 以前、地区の職業奉仕委員長を務めさせて戴いている時に色んな会合、セミナーに出席するのですがどこへ行っても当時のガバナー補佐である森さんにお会いするんですね、ガバナー補佐の仕事も本当に大変だな~、と当時は他人事(ひとごと)の様に思っておりました。自分に廻ってくるとは思っておりませんでしたので、森さん、宜しく御指導のほどお願い申し上げます。

 処で、今年度からRI会長テーマでなくメッセージとなりました。
只、マリオ・カマルゴ会長エレクトが突然の辞任というハプニングが起こりました。
真相は全く分かりませんが今回のメッセージは、継承されました。新RI会長は、フランチェスコ・アレッツォ氏で、イタリアのラグーザ・ロータリークラブ所属であります。お仕事は、歯医者さんです。

Ri会長メッセージは、
「UNITE FOR GOOD」(よいことのために手をとりあおう)であります。

これを受けて玉野ガバナーのメッセージは、
「RISE with ROTARY」~地区と地域の未来を考えて~とされました。

 この地域にとってのクラブの必要性は、何なのかをもう一度見つめ直し、どう必要とされているのか、何を求められているのかを探求し、そのクラブの地域にあった活動をして戴きたいと思っております。
 また、ガバナー補佐の役目は、ガバナーの考え方を各クラブに伝達することと共に皆さんの意見考えをガバナーにお伝えしこれを地区活動、クラブ活動に反映させる、これがガバナーのいう「ワンチーム」になる条件の一つだと思います。
 当グループは、一人ひとりがロータリアンとして職業奉仕の理念を根幹とする「ロータリーの理念」の素晴らしさを再認識し、「奉仕の理想」を胸に(奉仕)活動を行い、親睦を深め、楽しいロータリー活動にしていきたいと考えております。 この一年、皆様には大変御世話になりますが何卒ご協力とご支援の程、宜しくお願い申し上げます。

 次に8月30日に開催しますインターシティミーティング(IM)ですが今回、講師として中谷昌文(よしふみ)様をお招きしております。この名前を聞いただけで分かる方は少ないと思いますが30年以上前、マンガやテレビアニメで「タイガーマスク」が大ブームになったことを知っている方は多いかと思います。丁度その頃、親のいない子供の施設に突然、大量の新品のランドセルが送られてきたという出来事が御座いました。 余りに凄い出来事でマスコミがこのニュースを取り上げ日本中に流れました。
 そこには只「タイガーマスクより」と書いてあったのですね! そして次の年もその次も… と続きました。その張本人である本物のタイガーマスクが今回の「中谷昌文」様であります。なぜこの様な活動をするようになったのか? なぜ30年以上に渡り社会貢献家として活動出来ているのか? 等、ロータリーの活動に通じるものがあります。この様な素晴らしい社会貢献活動をされている中谷さんの有意義なお話が聞けると思いますので是非、皆様の御参加をお待ちしております。宜しくお願い申し上げます。
 これにて本日の挨拶と致します。有り難う御座いました。
2025年7月8日 | カテゴリー : 卓話 | 投稿者 : gifunakarc